FX関連のブログを徘徊していると、話題になっているのできっと皆さんご存知かと思いますが、「シストレFXグランプリ」が6月2日より開催されますね。
僕にとっては、クリック証券のデモ口座を利用したグランプリということで、今まではクリック証券のWebサービスを利用して実際にトレードするには、リアルアカウントを利用するしかありませんでした。
それが、デモ口座ができるということで、完全自動売買システムのテストが思う存分できるようになるというところが、一番嬉しいです。
シストレFXグランプリ 賞金
■トレード部門
優勝 3,000,000円
準優勝 1,000,000円
3位 500,000円
前期MVP賞 500,000円
後期MVP賞 500,000円
■シストレソフト部門
特別賞 10,000,000円
優勝 3,000,000円
準優勝 1,000,000円
3位 500,000円
頑張っちゃおうかな、って思える魅力的な賞金ですね。
きっとすごいソフトが受賞されるんでしょうね。
あっ、上限が1,000万円なのね
僕はやっぱりシストレソフト部門に興味があるので、もう少し詳細を知るために、
シストレソフト部門参加規約
を読んでみました。
シストレソフト部門参加規約 第9条、第10条を抜粋
第9条 入 賞
(1)本コンテストの各賞および賞金は以下のとおりとします。
優 勝:金300万円
準優勝:金100万円
第三位:金 50万円
特別賞(高島社長賞):金1000万円を上限として、クリック証券から応募作品の買取、共同開発等の提案をさせていただきます。詳細な条件につきましては別途交渉の上定めるものとします。
(2)前項に定める各賞については、審査基準を満たす応募作品が存在しない場合には、受賞作品無しとする場合があります。
(3)事務局は、第1項に定める賞金を、同等またはそれ以上の価値を持つ別の物品と差し替えることができるものとします。
(4)第1項に定める特別賞に入賞した場合、その賞金には第10条第6項に規定する権利のクリック証券への譲渡対価を含むものとします。
(5)賞金および賞品が何らかの課税対象となる場合、その支払い義務はすべて、受賞者のみが負うものとします。
(6)本コンテストの受賞者名は、応募作品の公開・非公開にかかわらず、原則として本コンテストのWebサイト上に掲載されるものとします。また受賞者は、2009年5月に開催を予定されている授賞式に参加するものとします。第10条 応募作品の知的財産権
(1)応募作品に著作権その他知的財産権が存在する場合は、当該権利は引き続き参加者または正当な権原を有する第三者に帰属するものとします。
(2) 参加者は応募条件として、事務局が本コンテストの実施、運営、管理、広報活動または販促活動に関連して応募作品を発表する権利を有することに同意するものとします。事務局のそれらの権利には、広報宣伝活動を目的としたスクリーンショット、アニメーション、ビデオの公開などが含まれますが、これらに限定されません。
(3) 本コンテストの事務局は、参加者が作成した応募作品を、本コンテストの開催目的のほか、商業目的(自己によるもののほか、第三者によるものを含む。)その他の目的で、自由に何らの制限なく、また必要に応じて加工・改変した上で無償で使用できるものとします。当該使用には、本コンテストのプロモーションのための各種媒体への掲載、各種イベントにおける展示・公開。Web上での閲覧、複製、送信可能化などを含むものとしますが、これに限定されません。
(4)参加者は、応募作品に係る著作者人格権を一切行使しないものとします。
(5) クリック証券は、一定の期間、参加者に帰属する応募作品に関する権利を優先的に買い取ることができるものとします。
(6)前5項の規定にかかわらず、第9条第1項に定める特別賞入賞作品については、その著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)、その他の知的財産権(入賞作品を利用した発明について特許権を申請する権利や商品化された際の商標権を含みます)、商品化等の権利は、クリック証券に帰属するものとします。
「特別賞は、金1000万円を上限として、クリック証券から応募作品の買取、共同開発等の提案をさせていただきます。」
ということなので、必ず1,000万円がもらえるわけじゃないんですね。
また、
「第9条 (3)事務局は、第1項に定める賞金を、同等またはそれ以上の価値を持つ別の物品と差し替えることができるものとします。」
ということですので、賞金じゃなくて物品になっちゃうかもしれないんだ、お金がいいのにな。
あと、
「第10条 (3) 本コンテストの事務局は、参加者が作成した応募作品を、本コンテストの開催目的のほか、商業目的(自己によるもののほか、第三者によるものを含む。)その他の目的で、自由に何らの制限なく、また必要に応じて加工・改変した上で無償で使用できるものとします。当該使用には、本コンテストのプロモーションのための各種媒体への掲載、各種イベントにおける展示・公開。Web上での閲覧、複製、送信可能化などを含むものとしますが、これに限定されません。」
とあります。
ということは、例えばクリック証券が新規顧客開拓のための、
「今、口座開設をするともれなく、あのシストレFXグランプリに入賞したXXXXXXソフトをプレゼントします。」
といったキャンペーンに利用されるかもしれない。ってことですね。
こんなことに利用するな~!
と、応募者が言ったとしても、
「第10条 (4)参加者は、応募作品に係る著作者人格権を一切行使しないものとします。」
とありますので、そんな主張は通じないということになりますね。
うーん、流石に、したたかさの見え隠れする参加規約になってます。
参考情報
・シストレFXグランプリ
・シストレソフト部門参加規約
・著作者人格権
第10条で鴨が葱背負ってやってくるのを待っているのです。相手にしてはいけません。
EURO SELLERさん
コメントありがとうございます。
まぁ、お金をかけてグランプリを開催している以上、元を取るためには仕方のないことだとは思います。
たしかによく読むと罠がありそうですね。
優秀なソフトならプレゼントはしないで、自分で運用するでしょ。年率100%も夢じゃないですし、銀行に預けるよりはずっと利息がいいですから。